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マイホーム購入は災害リスクが不安?地震保険でどこまでカバーできるのかを専門家に聞いてみた

地震保険

火災や地震・津波、噴火、さらには豪雨による洪水や土砂崩れなど、いまや全国各地で災害が起きています。もしかしたら家を購入したくても、災害リスクを考えて踏み止まっている人もいるのではないでしょうか?

以下のアンケートでも、マイホーム購入を検討している人の多くが災害リスクを気にしており、また、災害が不安なために一生賃貸という選択をする人が多いことがわかります。

そこで今回は、災害保険の専門家である株式会社アセットリンクマネジメンツの赤井 雅さんと、保険申請のセカンドオピニオンであるエムライフコンサルティングの小山 義幸さんに、災害リスクは保険によってどこまでカバーできるのかを聞いてみました。

災害リスクに備えるなら、火災保険と地震保険に加入を

災害による住宅の損害を補償してくれるのは「火災保険」と「地震保険」です。

火災保険

その名の通り、火事で住宅が損害を受けてしまったときに補償してくれる保険です。
お隣の家から火が移って住宅が焼けたとしても、その家の火災保険では自宅の補償は受けられませんので注意が必要です。
火災保険は「火災」保険というネーミングがついていますが、実は火災だけでなく、落雷、爆発、さらに風災、ひょう災、雪災、豪雨などの水災、盗難や空き巣なども対象になっています。
例えば、雨を流す役割を果たす「雨樋」は、雪の重みや強い風により変形し、しっかりと雨水が流れなくなってしまうことがあります。こういう場合も、損傷によっては火災保険を適用して修繕することが可能です。また、敷地内のカーポートなども対象になる場合があるので、加入時にしっかりと補償内容を確認することが大切です。

地震保険

地震や津波・噴火、それらを原因とする火災、損壊、埋没または流出などによる住宅の損害を補償してくれる保険です。ただし地震保険単体では契約できず、火災保険とセットでしか加入できません。

火災保険、地震保険ともに「建物」ではなく「家財」にも補償がつけられます。たとえば、それほど大きくない地震で建物は崩壊しなかったとしても、食器類が割れたりパソコンやテレビが壊れたりと家財は被害を受けやすいです。できれば家財の補償も入っておくのが望ましいでしょう。

<ワンポイント!>
地震は、建物の構造や、建物を建てる「地盤」の強さなどにより、建物への影響が変わってきます。
場所によっては、震度4程度でも損傷が発生する場合が意外と多くあるそうです。
例えば、天井に軽い亀裂が発生するなど致命傷にならず、見た目を我慢すればすむ程度の損傷も「一部損」として地震保険の対象になることがあります。

火災保険も地震保険も、保険加入者が思っているよりもずっとずっと広く補償してくれています。
実際、実務の中で、お手伝いをさせていただく方の90%以上の方が、「え?これも対象なの!?」と驚くと小山さんはおっしゃっていました。
夢のマイホームを購入する際はどうしても住宅の方にばかり気がいってしまいますが、その大切な財産を守ってくれる保険。しっかりと保証内容を確認すること、「保険を売ること」ではなく「保険の出し方」までしっかりアドバイスしてくれる、FPなどのアドバイザーを持つのがよいようです。

火災保険・地震保険の保険料は?

火災保険・地震保険ともに、保険料は保険金額や保険対象である建物の構造、所在地により算出されます。また長期契約をすれば安くなったり、物件の条件によっては安くなったりと様々な割引制度があります。インターネットには、保険料を試算できるサイトがいくつかあります。一度、試してみてはいかがでしょうか。
こちらのサイトがお勧めです。

三井住友海上保険
http://www.ms-ins.com/personal/kasai/jishin/example.html

ちなみに地震保険は、政府と保険会社が共同で運営している保険なので、どの保険会社から加入しても補償内容や保険料は一律です。仮に保険会社が破綻しても補償されます。2017年1月から保険料率が改定されています。

火災保険・地震保険の建物の補償内容は?

では、どのような損害であれば、補償対象になるでしょうか。

火災保険

火災保険は、実際に発生した損害分だけ補償を受けられます。ただし、延べ面積の80%以上が焼失または流出した場合は全損とみなされます。また風災、ひょう災、雪災による損害は、損害の額が20万円以上の場合にならないと保険金が支払われない、というプランも多く見受けられるので注意が必要です。
商品によっては自然災害以外でも、「不測かつ突発的な事故」として、掃除中に誤って割ってしまった窓や、子どものいたずらで倒れたテレビの修理費なども補償されるプランもあります。

地震保険

地震保険は、建物の損害程度(全損・大半損・小半損・一部損)により支払われる保険金が決まります。一部損以下の判定であった場合、保険金は支払われません。また地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。
※2017年1月から保険料率が改定により、補償内容や損害の認定区分が変更になりました。

・全損した場合、地震保険金額の100%。
・大半損した場合、地震保険金額の60%
・小半損した場合、地震保険金額の30%
・一部損した場合、地震保険金額5%

※判断の認定基準
1.主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁など)の損害額
2.焼失または流出した床面積
3.床上浸水

全損:1.時価の50%以上、2.延床面積の70%以上
大半損:1.時価の40%以上50%未満、2.延床面積の50%以上70%未満
小半損:1.時価の20%以上40%未満、2.延床面積の20%以上50%未満
一部損:1.時価の3%以上20%未満、3.建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損・一部損に至らないとき

判定は、損害調査員や損害保険鑑定人によって行われます。調査結果に疑問を感じたら、保険会社に再調査を依頼してみましょう。

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