年金は、老後の生活の経済を支える大きな柱となります。
でも、年金の計算式が難しいこと、まだまだ先のこと、などの理由でまったく気にしていないという人も多いはずです。
将来自分が受給できる年金の額の概算を知っていれば、豊かな老後を送るための準備もしやすくなるに違いありません。
そこで年金の基礎知識について調べてみました。
公的年金の種類を知っておこう
国が加入を義務づけている年金制度が公的年金です。
なかでも老齢年金は、老後の生活の柱となる制度であり、高齢になったことで、国民の安定した生活が損なわれることを防ぐ目的で運営されています。
公的年金制度は職業に就いているかどうかや職種によって加入する精度が異なり、国民年金・厚生年金・共済年金の3種類に分かれています。
国民年金
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度で「老齢基礎年金」とも呼ばれています。
老齢基礎年金はあらゆる人に共通の年金です。
厚生年金
会社員など、民間企業で働いている人が加入している制度です。
共済組合(年金)
国家公務員、地方公務員、そして私立学校の教職員が加入する制度です。
ここで少し説明が必要になりますが、国民年金と厚生年金、共済年金とはどのような違いがあるのでしょう。
まず基礎年金と呼ばれる国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人が全員加入の義務があります。
つまり、会社員や公務員も基礎年金に加入したうえで、厚生年金や共済年金に加入していることになります。
長く会社に勤めていた人は、リタイア後に厚生年金を受給しているといいますが、実は基礎年金と厚生年金の両方を受け取っているのです。
一方で、自営業者や、職に就いていなかった人(会社員や公務員の妻として専業主婦をしていた人などを除く)は、国民年金だけを受給することになります。
受給資格と受給開始年齢は?
次に、受給資格と受給開始年齢について知っておきましょう。
実は、公的年金を払った期間があるのに、受給資格を持たない人が多くいるのです。
老齢基礎年金は、基本的に国民年金保険料の納付期間が25年以上であることが条件です。
つまり、現行では、国民年金保険料を支払っていない人、納付期間が25年に満たない人は老齢基礎年金が受け取ることができません。
ただし、申請によって国民年金保険料を免除される場合もあり、25年の納付期間に、免除された期間を合わせることができます。
さて、受給できる開始年齢については、原則65歳からとなっています。
しかし「繰上げ受給」や「繰下げ受給」の手続きをとることで、60歳から受け取ることも可能であり、66歳以降に受給を伸ばすこともできるのです。
また、生年月日に応じて受給資格期間が短縮される、受給資格期間の特例があります。
1.生年月日が昭和26年4月1日以前の人は、その生年月日によって15~19年の加入期間があれば受給資格があります。
2.生年月日が昭和31年4月1日以前人は、その生年月日によって20~24年の加入期間があれば受給資格があります。
改正年金機能強化法の成立で必要な加入期間が大幅短縮
そして、一定期間年金を支払っているのに、25年納付期間に満たないため無年金になっている人が多くいます。
その救済策として、年金を受け取るために必要な納付期間を、現行の25年から10年に短縮する「改正年金機能強化法」が、2016年11月16日に成立しました。
この結果、2017年10月から、約64万人が新たに年金の支給対象になります。
年金の受給資格短縮は、消費税率が10%に引き上げ以後ということになっていましたが、税率引き上げの再延期が行われたために前倒しされたものです。
このように、年金の受給資格がないと諦めていた人も、受け取れるかもしれない特例があり、受給資格の改正により救済される可能性があります。
自分の年金については、最寄の役所などで、必ず受給資格の確認を行うことが大切です。
結局、私はいくらもらえるの?満額の場合で約20万円!
公的年金制度は減額の傾向にあり、受け取れる年金額の将来を予測するのは難しいことです。
ただし、現時点で年金を受給している人たちの平均は、厚生労働省の発表しているデータで知ることができます。
国民年金は、40年間、決められた全額を支払うことで満額となります。
満額は年間で80万円の受給です。支払い期間が40年に満たなければ、その分、受給額が低くなります。
また、40年を超えて納付をすることはできません。
厚生年金は、勤務していた期間の平均の月給を、その勤務年数をかけて算出します。
つまり、納付していた期間(加入期間)と、収入によって、大きく受給金額が変動します。
また、厚生年金受給者は、国民年金の受給額と厚生年金を足した額が受給額となります。
目安としては、以下の表を参考にしてみてください。
▼国民年金・厚生年金保険受給権者の平均年金月額の推移▼
国民年金 | 厚生年金 | 合計 | |
---|---|---|---|
平成21年度 | 54,258(48,850) | 153,414 | 207,672 |
平成22年度 | 54,529(49,296) | 150,034 | 204,563 |
平成23年度 | 54,612(49,555) | 149,334 | 203,946 |
平成24年度 | 54,783(49,904) | 148,422 | 203,205 |
平成25年度 | 54,544(49,869) | 145,596 | 200,140 |
厚生労働省年金局「平成25年度厚生年金保険、国民年金事業の概況」より
※括弧内の数字は厚生年金の受給権を保持しない基礎年金受給者