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マイホーム購入は災害リスクが不安?地震保険でどこまでカバーできるのかを専門家に聞いてみた

様々な事例別に見る補償内容

では実際には、どういった事例でどういった補償を受けられるのでしょうか。
6つの事例で見てみましょう。

事例1

Q:地震で家が傾いたり、地盤が沈下したりしたら保険金はもらえるの?
A:建物に大きな損害がなくても、保険金の支払いの対象になります。たとえば、傾斜が1度を超える場合や、建物の沈下が30cmを超えたときは、全損と認定されます。

事例2

Q:余震で被害が拡大した場合は、追加で保険金はもらえるの?
A:72時間以内に生じた2つ以上の地震は、一括して1回の地震とみなされます。それ以降に余震が起きた場合は、あらためて被害状況を調査してもらいます。新たに判定された損害レベルが当初のレベルを超えた場合は、保険金が追加して支払われます。

事例3

Q:地震で隣の家が倒れてきて、家が損壊したら保険金はもらえるの?
A:上記にある判定の認定基準の損害があれば、保険金が支払われます。

事例4

Q:地震が原因で火災になったら、どちらの保険が適用されるの?
A:地震保険が適用されます。また、大地震後に暴動や略奪などがおこり、放火されたとしても火災保険しかなかった場合はおりません。

事例5

Q:保険金で住宅を直せたとしても、一時的にホテルや賃貸に住まなくてはいけないとき、保険金が出るの?
A:そういった一時金のために、火災保険には「費用保険金」というものがあります。これは保険会社によって補償内容が異なります。

事例6

Q:火災を起こしてしまい近隣が延焼してしまった時、賠償する必要はないの?
A:失火責任法では故意や重過失のある場合を除き、賠償責任は負わなくてよいことになっています。ただ、被害のあった家の火災保険では足りなかった時、それを加害側が補てんしてあげる補償として、「類焼損害補償」という特約も用意されています。

むしろ保険金が支払われないケース

  • 故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
  • 戦争、内乱などによる損害
  • 地震等が発生した翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害
  • 門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害
  • 経年劣化による滅失・破損

適正な保険に加入すれば、あまり心配することはない!

今回は主に建物の補償について紹介しましたが、このように災害リスクの大半は、保険でカバーできます。災害リスクを懸念して家を買うのを我慢するのではなく、災害リスクを考慮して適正な保険に加入するのがいいようです。

ただ重要なのは保険に入ることではなく、保険を上手に使うこと。
火災保険も地震保険も「自己申告」で、致命的な損傷でなくても保険が下りる場合があるので、大雪が振った後、台風後、震度3〜4以上の地震の後など、損傷がないかしっかりと確認をする習慣をつけておくことで、保険を有効活用することができます。

▼災害リスクについてはこちらの記事も参考になります▼

今回お話を伺った二方

今回は、災害保険に詳しいお二方にお話を伺いました。
保険に迷ったら気軽に相談してみましょう!

株式会社アセットリンクマネジメンツ
取締役 赤井 雅(あかい まさし)
大手不動産会社、外資系生保会社で勤務後、独立系FP会社設立に参画。
独自の視点と情報収集に基づく、「銀行が教えない」住宅ローンセミナーは、内容もわかりやすく好評。
講演多数。福島県出身。趣味は料理と日本酒飲み比べ。
住宅ローンの相談はこちらから

エムライフコンサルティング
代表 小山義幸(おやまよしゆき)
日本最大級の不動産ポータルサイト運営会社にて、不動産会社向けのコンサルタントとして従事。
2014年10月に独立し、企業の発展を支援するエムライフコンサルティングを設立。
主に不動産領域・不動産オーナー向けの支援を行う傍ら、保険申請を専門とした保険申請セカンドオピニオンとしても活動。

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