すみかる住生活版

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知っておきたい、育休や産休と給付金のこと

仕事を休まざるをえない出産前後や育児期間。
しかし当然、休業中にもお金は必要ですよね。
そこで役に立つのがさまざまな経済的支援制度です。
なにかと物入りな出産、育児の時期にお金のことで悩まないよう、今のうちにしっかり計算しておきましょう!

育休、産休

産前産後休業(産休)と育児休業(育休)のちがいとは?

休業期間中というのは、多くの企業で給与が支払われません。
では休業中にもらえるお金というのは、どこから支払われているのでしょうか?
そのためにはまず、産前休業・産後休業と育児休業のちがいについて確認していきましょう。
出産予定日から6週間(42日間)が「産前休業」、8週間(56日間)が「産後休業」として、申請すれば休める期間です。
女性しか取得できません。
この期間には、健康保険から「出産手当金」が支給されます。

次に育児休業について。
「育児休暇」とよくいわれますが、
正しくは「育児休業」といい、子供が1歳になる前日まで取得できます。
女性の場合は前述した産後休業の終了日の翌日から、男性の場合は子供が誕生した日から取得できます。
この期間には、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

正社員じゃなくても育児休業(育児休暇)は取得可能!

育児休業(育児休暇)を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

・雇用期間が1年以上であること
・子供が1歳になったあとも引き続き雇用されることが見込まれていること
・1週間の所定労働日数が3日以上であること
・有期契約の場合は、子供が2歳になったあとも契約が満了しないこと

これらを満たせば、正社員でなくても育児休業を取得し、育児休業給付金を受給することができますよ。
契約内容をよく確認してみてくださいね。

産前産後休業中と育児休業中には社会保険料が免除される

産前産後休業中と育児休業中には、さまざまな経済的支援制度があります。
しっかり利用するために、それぞれをチェックしていきましょう。

まず社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)については、申請することにより支払いが免除されます。
そして雇用保険は、勤務先から給与が支給されない場合、負担することはありません。
これら保険料の支払いがなくなるだけでも、かなり楽になりますよね。

それから所得税及び復興特別所得税については、育児休業給付金が非課税なため、差し引かれません。

住民税については休業中も支払うことになります。
なぜなら住民税は前年の収入により支払額が決定するからです。
ただし育児休業給付金は非課税なので、次年度の住民税支払額の算出には加わりません。

育児休業給付金はもちろん、これらの経済的支援制度は自動的に受けられるものではないので、しっかりと手続してくださいね。
わからない場合は一人で悩むのではなく、担当部署に問い合わせて期間内に忘れず申請しましょう。

育児休業給付金の支給額は賃金の67%

では実際に、育児休業給付金の支給額がどれくらいになるか、計算してみましょう。
計算式は以下になります。

・「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×67%(6か月間)
・「休業開始時賃金日額」×「支給日数」×50%(6か月経過後)

「休業開始時賃金日額」とは、育児休業開始前6か月間の賃金を180日で割ったもので、つまり日給の平均ですね。
育児休業給付金の支給額は、最初の6か月はこれまでもらっていた賃金の67%、休業6か月経過後から休業終了日(子供が1歳になる前日)は50%になるということです。

ただし、これは休業中に事業主から賃金が支払われていない場合の計算式で、もし支払われた場合は支給額が減ることもあります。
勤めている会社によく確認しておきましょう。

まとめ

これら出産、育児への経済的なサポートについてしっかり学んでおけば、休業中に入ってくるお金があらかじめ計算できます。
家庭の支出額とあわせて想定し、いざ出産となったときにあわてないよう、準備しておきましょう!

厚生労働省「育児・介護休業制度ガイドブック」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf

厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_11_02.pdf

厚生労働省「平成24年度雇用均等基本調査」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-24.html

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