すみかる住生活版

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不動産広告用語を知れば物件選びが上手になる!不動産用語徹底解説

2017/11/21

どちらにも共通する用語

最後にマンション、戸建、土地のいずれの取引の際にも知っておきたい用語について説明しましょう。

取引態様

不動産業者がその取引にどのように関わっているかがわかります。不動産取引に関する広告を出す場合、顧客に対して明示する必要があります。取引態様には、以下の4種類の関与の仕方があります。

1.売主

不動産業者が自社で持っている、または建てた物件を直接売買する取引のこと。
販売価格に利益が含まれているので、手数料等を含みません。

2.貸主

不動産業者が所有している物件を、直接貸し出す取引のこと。

3.代理

不動産業者が売主から依頼を受け、不動産の売買をする取引のこと。
契約成立後、売主は、販売報酬として不動産業者に仲介手数料を支払います。

4.媒介(仲介)

不動産業者が、売主と買主との間に入って売買契約の仲介をする取引のこと。
通常、売主、買主それぞれに不動産業者がついています。契約成立の際には、売り主、買い主ともに、担当していた不動産業者へ仲介手数料を支払います。

用途地域

更地の分譲地

買いたい土地がどのような用途地域に属するのか、知っておくことも必要です。

用途が異なる建物が無秩序に建てられることを防ぎ、地域ごとに大まかな立地規制や用途規制をするためのもので、全部で12種類に分けられています。

例えば『第一種低層住宅専用地域』には、一般的な住宅のほかに住居を兼ねた小規模な店舗、学校などを建てることができます。
しかしこの地域にはコンビニや大きなスーパーマーケットなどを建設することはできないため、利便性に欠ける場合があります。

住みたい地域がどの用途地域にあたるのかは、住環境を考えることにつながります。見逃しがちではありますが、きちんと確認しておくとよいでしょう。

取引条件の有効期限

不動産広告に表示されている内容で取引できる期限のことです。不動産広告や不動産情報誌、物件情報サイトなどには必ず記載されています。有効期限前に物件の値上げや入居募集のスケジュール変更などを行うと不当表示とされます。

知らない用語を減らせば、住まい選びの不安も減らせる

図面とペン、定規

よりよい住まい選びのために、不動産用語を知っておきましょう

不動産関連の用語は聞き慣れないものが多いかもしれませんが、聞いたことのない用語があれば調べたり不動産業者の担当者に聞いてみましょう。知らない用語を減らせば不安が解消でき、よりよい住まい選びができるようになります。

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